令和7年3月で、訪問介護の「高齢者虐待防止措置未実施減算」の経過措置期間が終了します。
4月から適応されるこの減算は、高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、採用時および年1回以上の研修の実施、担当者を置くこと)がなされていなければ所定単位数×1%の減算の適用になりますので、改めて体制の確認が必要ですね。
2025年3月4日
令和7年3月で、訪問介護の「高齢者虐待防止措置未実施減算」の経過措置期間が終了します。
4月から適応されるこの減算は、高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、採用時および年1回以上の研修の実施、担当者を置くこと)がなされていなければ所定単位数×1%の減算の適用になりますので、改めて体制の確認が必要ですね。